2024年6月5日水曜日

先代旧事本紀大成経 - Wikipedia 70 憲法本紀 … ◦  十七曰,篤敬三法。其三法者,儒、佛、神也。則四姓之總歸,萬國之大宗。何世何人,弗貴若是法。人鮮尤惡,能教徒之。不歸三法,何以直枉?

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以下、『先代旧事本紀大成経 70 憲法本紀』より

《…十七曰、篤敬三法。其三法者,儒、仏、神也。則四姓之総帰,万国之大宗。…》


《【訳】真心をもって三法を敬いなさい。三法とは儒教、仏教、神道の三つの法である。すなわち三法は世の中のすべての人々のよりどころであり、国々を治める大本である。…》

(『古代憲法 先代旧事本紀大成経伝(二)』安齋玖仁2016年68頁)


先代旧事本紀大成経(せんだいくじほんきたいせいきょう、1670,1675,1679年)は、聖徳太子によって編纂されたと伝えられる教典。複数の研究者によって偽書とされている。

『先代旧事本紀』(807~868年成立)とは別。




『先代旧事本紀大成経 70 憲法本紀』より

《…十七曰、篤敬三法。其三法者,儒、佛、神也。則四姓之總歸,萬國之大宗。何世何人、弗貴若是法。人鮮尤惡、能教徒之。不歸三法、何以直枉?》


『先代旧事本紀大成経 70 憲法本紀』より

《…十七曰、篤敬三法。其三法者,儒、仏、神也。則四姓之総帰,万国之大宗。何世何人、非貴若是法。人鮮尤悪、能教徒之。不帰三法、何以直枉?》


《【訳】真心をもって三法を敬いなさい。三法とは儒教、仏教、神道の三つの法である。すなわち三法は世の中のすべての人々のよりどころであり、国々を治める大本である。どんな時代でもいかなる人でもこの法を貴ばないということがあろうか。元々悪い人というのは少ない。よく導けばそれに従って良い方へ進むようになる。ただ三法を用いないとすれば他にどうやって悪や間違いを教え直し、正すことができるだろうか。》

(『古代憲法 先代旧事本紀大成経伝(二)』安齋玖仁2016年68頁)


先代旧事本紀大成経(せんだいくじほんきたいせいきょう、1670,1675,1679年)は、聖徳太子によって編纂されたと伝えられる教典。複数の研究者によって偽書とされている。

『先代旧事本紀』(807~868年)とは別。


先代旧事本紀 - Wikipedia
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大成経

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先代旧事本紀大成経(せんだいくじほんきたいせいきょう、先代舊事本紀大成經)は、聖徳太子によって編纂されたと伝えられる教典。複数の研究者によって偽書とされている[1][2]

  1. ^ 本項目で解説した書は「延宝版」、「潮音本」、「七十二巻本」などと呼ばれることがある。『鷦鷯(ささき、さざき)伝本先代旧事本紀大成経(大成経鷦鷯伝)』(三十一巻本、1670年(寛文10年)刊)及び『白河本旧事紀』(伯家伝、三十巻本)は異本。すべて『先代旧事本紀』を基にして江戸時代に創作されたと言われている。後に多数現れる「古史古伝」のルーツ、種本とみる人もいる。
  2. ^ 1675年(延宝3年)、江戸の版元「戸嶋惣兵衛」より『聖徳太子五憲法』と称する書物が刊行された。この書物は聖徳太子の憲法は「通蒙憲法」「政家憲法」「儒士憲法」「釈氏憲法」「神職憲法」の五憲法であり、「通蒙憲法」が日本書紀の十七条憲法であるとする。1679年(延宝7年)に現れた『先代旧事本紀大成経』巻七十「憲法本紀」は1675年(延宝3年)の『聖徳太子五憲法』と同じ内容である。




21:25
27:30
「三宝を敬え」
参考:
先代旧事本紀大成経 - Wikipedia
70 憲法本紀
十七曰,篤敬三法。其三法者,儒、佛、神也。則四姓之總歸,萬國之大宗。何世何人,弗貴若是法。人鮮尤惡,能教徒之。不歸三法,何以直枉?


67頁

通蒙憲法

第十七条(鼎の法道)


 十七に曰く、篤(あつ)く三法を敬(うやま)え。三法とは儒と釈と神なり。則ち四姓の総(すべて)の帰(よりどころ)にして万国の大宗なり。何れの世、何れの人か、是の如き法を貴ばざらむ。人には尤悪(もっともわるきもの)鮮(すくな)し、能く教うればそれに従わむ。三法に帰せざれば何を以てか枉(まがれ)るを直(ただ)さむ。


【訳】

 真心をもって三法を敬いなさい。三法とは儒教、仏教、神道の三つの法である。すなわち三法は世の中のすべての人々のよりどころであり、国々を治める大本である。どんな時代でもいかなる人でもこの法を貴ばないということがあろうか。元々悪い人というのは少ない。よく導けばそれに従って良い方へ進むようになる。ただ三法を用いないとすれば他にどうやって悪や間違いを教え直し、正すことができるだろうか。



鼎 鼎の三本足に喩え、三法合わせることによって国家と国民の幸福を支える

という意味

敏達天皇七年三月九日、聖徳太子は天皇の御下問に対して白す。(当時、太子は

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古代憲法

先代旧事本紀大成経伝(二)

二〇一六年十二月七日 第一刷発行

ATオフィス

著者 安齋玖仁(あんざいくに)


先代旧事本紀大成経 - Wikipedia

70 憲法本紀

  十七曰,篤敬三法。其三法者,儒、佛、神也。則四姓之總歸,萬國之大宗。何世何人,弗貴若是法。人鮮尤惡,能教徒之。不歸三法,何以直枉?

先代旧事本紀大成経 - Wikipedia

先代舊事本紀大成經 70 憲法本紀

一、通蒙憲法

 一曰,以和為貴,無忤為宗。人皆有黨,亦少達者。是以,或不順君父,乍違于鄰里。然上和下睦,諧於論事,則事理自通,何事不成矣。

 二曰,承詔必謹。君則天之,臣則地之。天覆地載,四時順行,五氣得通。地欲覆天,則致壞耳。是故,君言臣承,上行下效。承詔必慎,不謹自敗。

 三曰,群卿百僚,以禮為本。其治民之本,要在于禮。上不禮下不齊,下無禮然有罪。故君臣有禮,位次不亂。百姓有禮,國家自治。

 四曰,絕饕棄餮,明辨訴訟。其百姓之訟,一日千事。一日尚爾,況累歲乎?頃治訟者,得利為常。見賄聽讞,會饗忘僻。便有財之訟,如石投水。乏者之訴,似水投石。依之貧民,則不知由,臣道亦於焉闕。

 五曰,懲惡勸善,古之良典。是以無匿人善,見惡必匡。其諂訴者,則為覆國家之利器,有為絕人民之鋒劍。亦侫媚者,對上則好兮說下過,逢下則謀兮謗上失。如此人無忠於君,無仁於民。皆大亂之本也。

 六曰,人各有任,掌宜不濫之矣。其賢哲任官,則頌音起。姦者在官,則禍亂繁。世少生知,克念作聖。事無大少,得人必治。時無急緩,遇賢自寬。因此國家永久,社稷勿危。故古聖王為官以求人,為人不求官。

 七曰,群卿百僚,早朝晏退。王事靡監,終日難盡。是以遲朝不逮于急,早退必事不盡。故正冠晨參,令從冠無怠。

 八曰,信是行本,每事有信。其善惡之成敗,要在于信。群臣共信,何事不成。群臣無信,萬事悉敗。

 九曰,絕憎棄瞋,不怒人違。人皆有心,心各有執。彼是則我非,我是則彼非。我必非聖,彼必非愚,共是凡夫耳。是非之理,誰能可定。相共賢愚,如環無端。是故彼人雖瞋,還恐我失,我獨雖得,從眾同舉。

 十曰,明察功過,正中賞罰。昔者,有功必賞,有罪糾罰。日者,賞不在功,罰不在罪。執事群卿,宜明賞罰。

 十一曰,國司、國造,勿斂百姓。國靡二君,民無兩主。率土兆民,以王為主。所任官司,皆是王臣。何敢與公,賦斂百姓?

 十二曰,諸司任官者,同通知職掌。或病、或使,有闕於事。然得知之日,相和而如曾識。其以非與聞,勿防公務。

 十三曰,群臣百僚,無有嫉妬。我既嫉人,人亦妬我。嫉妬之患,不知其極。所以,智勝於己則不悅,德優於己則嫉妬。是以,無出良哲,五百歲之後乃令遇賢,千載難以得一聖。其不得賢聖,何以治國?

 十四曰,背私向公,是臣之道。凡人有私必有謀,有謀則失固,失固則以私,妨公、違治、害法。故古典云,夫子之道,忠恕而已,亦是情歟。

 十五曰,使民以時,古之良典。故冬月有間,以可使民。從春至秋,農桑節,不可使民。其不農何食,不桑何服?

 十六曰,大事不之獨斷,必與眾宜論。小事是輕,不足必眾。唯逮論重事,若癡有失。故則與眾相辨辭,則得理也矣。

 十七曰,篤敬三法。其三法者,儒、佛、神也。則四姓之總歸,萬國之大宗。何世何人,弗貴若是法。人鮮尤惡,能教徒之。不歸三法,何以直枉?

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