2025年1月27日月曜日

摂関期古記録データベース

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史料名和暦年(西暦年)  月日本文
小右記貞元二年(977年) 三月二十八日
二十八日。(『小右記』長和三年十一月十四日条による)閑院に於いて御書始有り。閉じる>>
小右記貞元二年(977年) 八月一日
一日。(『北山抄』九・「羽林要抄」裏書による)官奏、了りて、大臣、陣座に着し了んぬ。未だ史、膝突に着さざる前、出居の次将、座に昇る事。閉じる>>
小右記天元元年(978年) 四月十日
十日。(『源語秘訣』葵巻による)左大臣<頼忠公。>の一女<遵子。>、入内す。閉じる>>
小右記天元元年(978年) 四月十二日
十二日。(『源語秘訣』葵巻による)子の始め、参上す。殿下、同じく参る。餅四種を銀盤に盛る。同じ盤に同じく銀の箸を置く。餅の上に心葉を置く<組有り。>。蒔絵の筥に納む<一口を置く。>。蓋を覆ひ、殿下の御共に持ち候ぜしむ。殿下、伝へ取りて、加賀典侍に付して之を奉らしむ。頗る恐詞有り。未だ深更に及ばざるに、殿下、退下す。姫君、深更、退下す。閉じる>>
小右記天元元年(978年) 四月二十五日
二十五日。(『花鳥余情』一・桐壺による)昨日、出羽国より鷹八聯・犬八牙あり。物忌に籠らしむるに、今日、御覧ず。侍臣等、束帯を整へず。臂鷹して侍所より出し、御簾の下に候ず。御覧、了りて之を出す。所衆・出納等、犬を牽きて仙花門より入る。御前に跪き、覧ぜしめ了んぬ。各、牽き出す。其の後、犬飼等を召し、之を覧ず。各、犬を牽く。蔵人頭、勅を蒙りて、鷹・犬を班給せしむ。第一の御鷹・犬等を青宮に奉らる。次いで近江の供御所に賜はる。次いで御鷹飼、次第に之を相取る。西陣の下に出で、此の事を行なふ。須く宮に奉る後、御鷹飼等に給ひ、然る後、供御所の御鷹飼の者に給ふべきなり。先例を知らざるか。御鷹の次第に随ひて、犬を給ふなり。閉じる>>
小右記天元二年(979年) 二月二十日
二十日。(『花鳥余情』一・桐壺による)八宮の御元服。仍りて小一条院に参る。理髪は頭中将正清、引入は左大臣雅信。引入に禄并びに馬一疋、理髪に鷹一聯等なり。閉じる>>
小右記天元二年(979年) 四月九日
九日、丁巳。(『北山抄』九・「羽林要抄」裏書による)早朝、殿に参る。昨日、行事左中将公季、孫廂の額の南の間より入りて、額に当たる間より出づるを申す。殿下、仰せて云はく、「失誤なり。額に当たる間より入りて、南の間より出づ。一説なり。又、額の間より入りて同じ間より出づ。是れ正説なり」と。又説に云はく、「額の南の間より入りて、同じ間より出づ。是れ三説なり」てへり。「後日、公季朝臣に教ふべし」てへり。閉じる>>
小右記天元三年(980年) 九月三日
三日。(『建内記』嘉吉元年六月二十一日条による)「按察、私儀を以て参り向かふ」と云々。所詮、座主<時に慈恵大師。>の私供養なり。閉じる>>
小右記天元三年(980年) 十一月十七日
十七日。(『本朝世紀』仁平二年十一月十四日条による)上卿・参議、共に参らず。閉じる>>
小右記天元三年(980年) 十二月二十一日
二十一日。(『小右記』長保元年七月二日条による)平野に至りては、移し奉らず。閉じる>>
小右記天元四年(981年) 三月十七日
十七日、甲寅。(『北山抄』九・「羽林要抄」裏書による)季御読経の結願なり。勅せられて云はく、「読経の法師等、杖取を各一人、給へ」てへり。南殿の出居右近少将光昭、綸旨を伝へ仰す。下官、御前に候ず。出居の堂童子、花筥を返請す。置き了りて退出の間、余、座を起ち、御導師律師聖救の座頭に就き、仰せて云はく、「御読経僧等に杖取を各一人、給ふ」てへり。仰せ了りて、本座に復す。閉じる>>
小右記天元四年(981年) 三月三十日
三十日。(『北山抄』九・「羽林要抄」裏書による)仁王会なり。仰せられて云はく、「日来、天変・怪異、隙有ること無し。仍りて今般、若しくは殊に攘災の為に修する所なり。仁王会の法師等に杖取を給へ」てへり。綸旨を受け、左大臣に仰す<此の間、殿上に候ず。>。検校、左衛門督重光。然れども大臣、候ずれば、検校に仰せざるなり。閉じる>>
小右記天元四年(981年) 八月
日不詳。(『花鳥余情』四・若紫による)円融院、瘧病をいたはらせ給ひし時、天台座主良源僧正<慈恵大師なり。>をめされし事。 ・・・時の人、良源僧正を以て応化仏と称す。此の時、輦車并びに執仗阿闍梨二人を聴さる。其の後、更に大僧正に任ぜらる。閉じる>>
小右記天元四年(981年) 十月十四日
十四日。(『魚魯愚別録』一・職事撰申文事による)申文あり。御硯筥の蓋に盛る。同じ筥の上に之を重ぬ。蔵人恒昌に仰せ、御硯に瓶の水を入れしむ。又、檀紙の御帖紙一帖を以て、御筆台の上に置く。是れ皆、古実なり。其の西に、欠官并びに諸司の主典以上の十年労帳等を置く。覧筥に納む。外記、献ずる所。同じ御座の東辺に撰び遺りの申文を置く<大束を結ぬ。粗ら大短籍を付け、顕官の許に付すなり。保光卿の説に依りて之を置くなり。三条太相府、云々。先日、同じ仰せ有るなり。>。閉じる>>
小右記天元五年(982年) 正月一日
一日、甲午。午時ばかり、殿に参る。諸大夫、相共に南庭に於いて拝礼す。殿下、内に参らる<式曹に候ぜらる。>。申時、御薬を供すること、恒のごとし。今日、御物忌。而るに「覆推、軽し」てへり。仍りて先づ御諷誦を修す。外宿の人、参入す。左右大臣以下、陣座に於いて小朝拝の事を奏せしむ。勅答あり。去ぬる年、皇居、例に非ず<去ぬる年、太政官に御す。>。仍りて停止す。頗る私礼に似る。延喜の間、已に此の礼を停めらる。彼の跡に依りて停むる所。本宮に還御の後、永く此の礼を停むること、如何。公卿等、尚ほ此の礼を停めざるを請ふ。仍りて天許有り。公卿、須く慶びの由を奏すべし。而るに其の詞を奏すること無し。旧事を存ぜざるか。大相府、式曹より参入す。左大臣以下、陣座を起ち、弓場殿に向かふ。太相国以下の侍従等、仙華門より入り、東庭に列立す<是より先、昼御座を撤し毯代を敷き、御倚子を立つ。母屋の御簾を垂れ、廂の御簾を巻く。御座に着す。>。拝舞して退出す。秉燭、南殿に出御す。左近陣、良久しく引かず。頻りに使を遣はして催さしむと雖も、官人無きを称し、陣を引かず。時刻、相移り、陣を引く。御座、定まる。近仗、警蹕す。御膳を供す。御酒勅使を仰す。了りて本殿に還御す<時、子二点。>。此の間、雅楽寮、音楽を奏す<大唐・高麗、各一曲。例は二曲。「夜、深更に依り、今一曲を止む」と云々。>。七曜暦奏・氷様・腹赤等の奏を、仰せに依りて内侍所に付す<其の由、内弁左府に仰す。>。還御の後、左大臣、退出す。権中納言顕光、弓場殿に参り、宣命・見参を奏す。深更、罷り出づ。  閉じる>>
小右記天元五年(982年) 正月二日
二日、乙未。左府に参る。次いで按察大納言の御許に参る。□事有り。頃くして太相府に参る。公卿数多、参入し、拝礼す。主人、答拝す。其の座、西対の東南面に在り<東、公卿。南、殿上人。>。盃酒、数巡の後、糸竹の興有り。秉燭、各々分散す。「今日、東宮大饗」と云々。今日、内の御物忌。仍りて参入せず。閉じる>>
小右記天元五年(982年) 正月三日
三日、丙申。大将の御許に参る。盃酒有り。楽を挙ぐ。御車に引き載り、相共に左府に参る。大将・右大弁・下官・右中弁、拝礼を致す。了りて下官、罷り出づ。右府に参る。盃酒の興有り。内に参る。申時、所司、御薬を供す。今日の後取、紀伊守渡<渡、昨日の後取□、御物忌に籠らず。仍りて左衛門尉宣孝、件の役を勤む。朔日、丹波守為雅[四位なり。]。>。是の日、蔵人所衆等、宅に引き来たる。是より先、出づる例なり。小舎人、同じく来たる。所衆の饗、東対の西面に設く。垣下の饗、南面に在り<垣下、西を以て上と為す。客、南を以て上と為す。相議して定まるなり。便に随ふに依るなり。>。出納一人、此の座に預かる。小舎人等の饗、政所に儲くる所、雑色所に於いて給はしむ。右府・按察大納言為光・左大将朝光・参議佐理、相率ゐて内に参入す。梅壺の上直廬に於いて盃酒有り<上直廬、後涼に在り。後涼に在る公卿の□、 蔀の下に敷く。其の上に坐す。>。晩景、私に退く。伝へ聞く、「今日、公卿等、左府に参集す。管絃の興有り。物を被く」と云々。閉じる>>
小右記天元五年(982年) 正月四日
四日、丁酉。内に参る。仰せられて云はく、「五・六両日、叙位の議有るべし。参入すべき由、太相国に仰すべし」てへり。奏せられて云はく、「今年、必ずしも行なはるべからざる年なり。三年に二度、行なはるべきなり。而るに指せる事に非ずと雖も、『造宮、了りて、還宮の後の年に叙位有り』と云々。仍りて行なはるべきか。然りと雖も、撰び行なはるるが宜しきか」てへり。「所労侍り、参入の事、今のごとくんば不定なり」てへり。仰せられて云はく、「相扶けて必ず参入すべし」てへり。「又、明日・明々日、御物忌。六日、叙位の議有るべし。明日の夕、左大臣、御物忌に籠り候ずべし」てへり。「又、諸卿、同じく籠り候ずべし」てへり。夜、深更に依りて、太相府・左府に参らず。只、且つは消息を以てし、且つは聞き達す。閉じる>>
小右記天元五年(982年) 正月五日
五日、戊戌。早朝、左府に参る。明日より叙位の議を始むべき由、勅語を伝ふ。「今夜、諸卿、御物忌に籠り候ずべし」てへり。左府、籠り候ずべき由を奏せらる。「諸卿、候ずべき事を仰せしむべし」てへり。殿に参り、御消息の趣きを申す。「晩景、参入すべし」てへり。晩、内に参る。候宿す。大相、弘徽殿に参入せらる。閉じる>>
小右記天元五年(982年) 正月六日
六日、己亥。早朝、所司、参上し、御装束を奉仕す<除目の議のごとし。>。左大臣以下、議所に着す。太相、参上し、御前に候ず。次いで召しに依りて、諸卿、参上す<左大臣・右大臣・右大将。件の三人、御物忌に籠り候ず。他の公卿、御物忌に籠らざるに依りて、陣座に候ず。>。左大将、硯を執りて参上す。権左中弁致方・右中弁懐遠<両人、殿上の弁なり。>、筥文を執りて御前に参上す。三宮の御給、須く中納言を以て伝へ仰せらるべし。而るに候ぜざるに依りて、左大将を以て仰せらる。即ち近衛中少将を以て、名簿を遣はし取らる。諸卿、陣座に於いて受領功過を定め申す。惣て叙する所、若干人。其の中、一院の御給、右権中将道隆を正四位下に叙す。極めて奇怪なる事なり。四位正下、一世源氏の外、更に此の例無し。況んや三宮の給を以て四位の加階を叙するは、往古、聞かざるなり。大弐輔正を正四位下に叙す。是れ又、穏かならず。然れども遠任に赴くべきに依りて、殊に天許有るか。須く赴任の日に天許有るべきか。子二点、事了りて、公卿、退下す。閉じる>>

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