2024年2月23日金曜日

阿波から奈良へ

 


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災害年月日0684

年11月26日市町村高知県四万十町(窪川町)災害種類地震・津波 概要天武13年(684)10月14日、地震が発生した。日本書紀には「土佐国の田苑五十余万頃、没して海となる。」と記されており、このことは「五社鎮座傳記」(甲把瑞益著)にも引用されている。この地震により黒田郷の沈没などが伝承されているが、志和の諏訪神社は白鳳の地震で水没した黒田郷内の12社を合祭したものと言われている。大地震で海中に没した黒田礁神社御神体が数日後に志和海岸に漂着したため、これを祭るために他の神社も併せて合祭したものであるという。



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0684年11月26日市町村愛媛県西予市(三瓶町)災害種類地震・津波 概要天武13年(684)10月14日、巨大地震が南海トラフで起こった。「日本書紀」によると、「国挙りて、男女叫びよばいて、まどいぬ。則ち、山崩れ河湧く、諸国の郡の官舎、及び百姓の倉屋、寺塔神社、破壊の類、あげて数うべからず。是によりて、人民及び六畜、多に死傷わる。時に、伊予温泉、没れて、出でず。土左国田苑五十余万頃、没して海となる。」と記されている。この後、西南日本南岸に大津波が来襲し、調を運ぶ御用船が多数流失したという土佐国司からの報告がある。



天武天皇13年の地震 | 四国災害アーカイブス
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災害年月日: 0684年11月26日 · 市町村: 高知県四万十町(窪川町) · 災害種類: 地震・津波 · 概要: 天武13年(684)10月14日、地震が発生した。日本書紀には「土佐国の田苑五 ...

未指定:天武紀



白鳳地震 - Wikipedia
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『日本書紀』巻第二十九、天武13年10月14日(684年11月26日[J]、11月29日[G])、地震および伊豆諸島噴火の記録。 · 天武13年11月3日(684年12月14日[J]、12月17日[G])、 ...



天武天皇の年齢研究-天武大地震 - BIGLOBE
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416允恭5年7月14日 「五年秋七月丙子朔己丑、地震。」 被害の記述はありませんが、日本書紀では初見となり日本最初の地震記録です。但し、年号にズレが有ります。

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(西館市戸

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「当な年

MADRIRANA



小杉帽邨が遺した阿波国徴古雑抄

藤原宮推定地付近(天神社境内)からの眺め(麻植郡鴨島町)


らず国名が記されていないという不自然な文章です。ただ記事の後半には、伊予・土佐の被害状況が書かれているので、津波を除く

地震災害の極地性から判断すれば、その前半は阿波国内(または讃岐の一部を合わせた二国)の被害記録であることが判然としてき

ます。つまり、主語を省略しても被災国が阿波国であると判かる記事です。では、なぜ「日本書紀」には「阿波国」と書かれなかっ

たのか。それは阿波が帝都(倭)であったからで、私は次のように推理しています。

 『日本書紀』の資料となった右(天武紀十三年の地震) の原記録には、被災国として、帝都の倭(阿波)や、伊予・土佐等四国の

国名が書かれていたと思われます。ところが『日本書紀』にそのまま国名を(帝都の被害として) 書き入れますと、伊予国や土佐国

と並んで被害を蒙った帝都が阿波国であることが自ずと明らかとなり、奈良大倭はその後遷された新都であることが判明してしまう

ため、『日本書紀』編纂段階(またはその後の書写の段階)で帝都の国名を削り、結果として省略形の文章となったのです。

やまと

 他にできる推理としては、もとより国名が省略されていたとする考え方です。しかし、『日本書紀』で国名が省略されるのは、帝都

でおこったことが自明の宮廷内の出来事などの場合であり、地震記事は省略形になじまないように思われます。なお、この地震の記

事が省略形であったとしても、帝都は伊予・土佐と並ぶ被災国となり、畢竟、「被災国=帝都=阿波国」を指し示すことに変わりはあ

りません。

 また、逆説的にいえば、この当時阿波が帝都でなく、単に一行政区域の阿波国であれば、『日本書紀』の編者等は何ら躊躇すること

なく、「阿波国男女叫唱、不知東西・・・、伊豫・・・、土左国・・・」と四国の被害状況を書き記したことでしょう。したがって、国名が書かれ

ていないというところに、この記事の意味深長な背景がよみとれ、天武天皇の時代、帝都が阿波にあったことを示す一文ということ

ができます。

 括りに、この記事が、主語(被災国=倭国)の省略された帝都の被災記録であるとしている岩利氏の見解を掲げます。


 伊豆島で海底火山の大噴火が起ったのが原因の大地震大津波であったのですが、おかしい記録と思われませんか。伊与、土佐に

これだけの大被害が生じ当時の古老でさえが古今未曽有と言った程の大地震が隣接する地つづきの讃岐、阿波にも同程度の被害、

いや伊豆島海底での大噴火が原因なのですから四国島内では、阿波国が最大の被害を受けるのが常識です。最も影響が少ないの

が現在の近畿地方で、奈良県は最も影響のない地方です。 国を挙げ男女泣きさけびながら右往左往し山が崩れ河川の水が湧出し

たの記述は、阿波讃岐地方の情景ではないでしょうか。此の記録も天武天皇の宮處が、この地方であった一つの証しととらえて

います。


しんやくのみやこ


 天武天皇の崩御(六八六年)後、帝位に即いた后の持統天皇は、夫の遺志を受け継ぎ遷都の準備をすすめたと思われます。 この時

期奈良遷都を画策し推進したのは、さきに少し触れた藤原不比等で、これに抵抗を示して言挙げした歌人が柿本人麻呂です。ただ持

統天皇ご自身は、自らの治世中は阿波にとどまろうとされた女帝で、そのことは、ほぼ同時期に二つの宮の造営を企画し、一つ(新

益京)を奈良大倭に、もう一つ(藤原宮)を阿波(倭)国内に造営していることからもうかがえます。 通説では、藤原宮を奈良県橿

原市高殿町の通称「藤原京跡」に比定し、新たに益された「新益京」も同じ藤原宮を指すとしています。しかし、持統紀五年十月二

十七日条に「遣使者、鎮祭新益京。」とみえ、その翌年の五月二十三日条に「遣浄廣肆難波王等鎮祭藤原宮地。」とあるのを、

ともに藤原宮の地鎮祭とするのは明らかに矛盾です。国史研は、今日伝えられている奈良県橿原市の藤原京跡が、阿波倭から内海を

渡って新たに益された「新益京」(従来の宮とは比較にならないほど大規模な京)跡とみています。そして、ほぼ同時期に造営された

「藤原宮」(それまでの宮と変わらない規模の宮)を、阿波吉野川中・下流域南岸の麻植郡鴨島町天神周辺と推定しています。この地

は飛鳥浄御原宮推定地 (徳島市多家良町宮井周辺)と、持統天皇が度々行幸した吉野宮(吉野川を見おろす三好郡三野町加茂野宮)

とのほぼ中間に位置し、宮の右方(東の下流域)には大日霊命の鎮まる矢野神山の気延山系に接し、左方には伊迦賀色許売命(崇神

天皇の母)の鎮まる川島郷の丘と荒妙の忌部山が連なる。前方(北方向)には吉野川を挟んで倭の青垣(阿讃山脈)が山隠り、真正


きのへ

もろ ごしょ

面に御諸 (御所) 山と麓に神武天皇が即位した樫原の神の宮(板野郡土成町樫原)、右前方(北岸下流域)が亀の甲に乗り速吸名門(鳴


はやすいのなと

うずひこ

たなかみやま


門)を縄張りとした海人の大人宇豆彦の水域と田上山、左前方が夫の天武天皇(大海人皇子)が壬申の乱に及んで戦勝を祈願した大

野丘の大野寺 (阿波郡市場町大野)、さらにその前方には倭の古京(市場町奈良坂)と応神・仁徳帝が拓いた奈良街道の望める、鳴じ

も(鴨島)の藤井が原に位置しているのです。 持統天皇自らが奈良大倭に遷都する意思を持たなかったと述べたのは、吉野宮への行

498



幸にとって便利な鴨島の地に藤原宮を造営したからで、遷都は孫にあたる珍皇子(のちの文武天皇)に託し、自らは皇祖皇宗の鎮

まるももしきの倭の地で余生を過ごそうとしたものと思われます。そのことは藤原宮の造営にかかわる記事が瀕出することからもう

かがえ、持統四年(六九〇)から八年までは、左に掲げるとおり、奈良大倭への遷都に向けて行われた記事 (□印)と倭国内の藤原

宮の記事(◯印)が並出しています。


みやどころ みそなわ

まへつきみつかつかさおぼみとも


○持統四年十月二十九日高市皇子、藤原の宮地を観す。公卿百寮従なり。

○十二月十九日 天皇、藤原に幸して宮地を観す。公卿百寮、皆従なり。

つかひ まだ

しんやくのみやこ

□五年十月二十七日使者を遣して新益京を鎮め祭らしむ。

□十二月八日詔して曰はく、「右大臣に賜ふ宅地四町。直広弐より以上には二町。大参より以下には一町。勤より以下、無位に至る

したが

までは、其の戸口に随はむ。:

岩波版ではこれを新益京での宅地の配分としている。おそらく遷都に備えたものと思われ、六年九月九日条の四畿内への班田大夫

の派遣も同じであろう。

おほち

□六年一月十二日 天皇、新益京の路を観す。

○五月二十三日 難波王等を遣して、藤原の宮地を鎮め祭らしむ。

にひしきみや

□五月二十六日 使者を遣して、幣を四所の、伊勢・大倭・住吉・紀伊の大神に奉らしむ。 告すに新宮のことを以てす。

〇六月三十日 天皇、藤原の宮地を観す。

□九月九日 斑田大夫等を四畿内に遣す。

いでま

〇七年八月一日 藤原の宮地に幸す。

〇八年一月二十一日 藤原宮に幸す。

〇十二月六日 藤原宮に遷(うつ)り居します。


 以上の記事から、藤原宮と新益京は、地鎮祭に限らずそれぞれ別の次元で進行していることがよみとれ、これを同一の宮(京)と

することはできません。


 藤原宮は、その造営にたずさわった藤原宮の役(えだち)の民の作れる歌が万葉集に収められていますので、宮地の検証は不可能ではありま

せん。ここでは、岩利大閑氏の考証(「道は阿波より始まる』 その二)をもとに解説しますので、諸氏におかれては通説と比較し、い

ずれが藤原宮の地なのか自らも検証してください。


  藤原宮の役民の作る歌(万葉集巻一・五〇)

やすみしし 我が大君 高照らす 日の皇子

荒妙の 藤原が上に食国を見したまはむと都宮は高知らさむと 神なが

あめつち

はばし

ころもで

たなかみやま

淡海の国の 衣手の

磐走る

ら 思ほすなへに天地も依りてあれこそ

八十氏川に 玉藻なす 浮かべ流せれそを取ると 騒く御民も家忘れ 身もたな知らず 鳴じもの 水に浮き居て 我が作

田上山の真木さく棺のつまでをもののふの

やそうじかわ

あや

くす

いずみ

日の御門に知らぬ国よし巨勢道より 我が国は常世にならむ図負へる神しき亀も 新た代と泉の川に持ち越

せる 真木のつまでを百足らず 筏に作り のぼすらむ いそはく見れば 神からならし

ももた

いかだ

かむ


 これまで私は、この歌にもみえる「荒妙(鹿布)」 「磐走る」「淡海の国」「田上」「八十氏(川)」等について少なからず解説してきま

したが、それに加え、中年以上の徳島県人なら、歌中にみえる「藤原」「田上」「桧」「鳴じも」「泉の川」などの地名から、この歌が、

吉野川中下流域北岸の板野郡と南岸の麻植郡あたりをうたった歌ではと察しがつくでしょう。岩利氏はこの歌の意味を次のように

総括しています。


ひみこのみこと

たなかみ

ひのき


  総体の意味は、「天照す日神子命以来の我国の天皇が、安らけく居ます大宮を藤原に造るにあたり、我々が田上山の桧を切り出

し、八十川の水筋も利用、泉谷の入江まで多くの民々が手助けして運び、この泉の入江で数多くの筏にしつらえ、対岸の鴨島の

入江まで引きのぼり、この木材を以って藤原宮を作ったのだ」と、ほこった役(えだち)の人々の宮ぼめ歌です。


えだち

おえ


「荒妙の藤原が上に」とは、この地が麻植郡内で、日継ぎの神事である践祚大嘗祭に、皇祖の御衣として阿波忌部が荒妙を織り

だいじょうさい

上げ、この藤原宮(麻植郡鴨島町)の後方の山上の貢村(現在の木屋平村三ツ木)から、大嘗宮のしつらえられた京師の大内裏まで


みつぎむら

こやだいらそんみつ

みやこ だいいり

B

C

...

まう

499



藤原の役君の尊像(鴨島町天神社境内)

敷島神社裏山の西宮古墳(鶴島町敷地)

ことほ

ものね

あわず

ひのき



輸されているためで、日継ぎの物実(ものざね)たる「あらたえ」を枕ことばとして藤原の宮地の言祝ぎをしたものです。したがって、この一句

で藤原宮が阿波国麻植郡に造営されたと断定できるほどの意味があります。 「磐走る淡海の国」とは、天智天皇の淡海の大津宮の段

で述べたとおり、阿波の海が起こりで、吉野川の淡水に海水が入り込む阿波吉野川下流域から鳴門海峡を巡って讃岐の難波郷までの

海のことで、ここでは次の句「衣手の田上山の」にかかるので、板野町から鳴門市に面した吉野川河口部を指しています。万葉集の

淡海の海の歌にみえる「磯の崎」「粟の小島」が河口部から鳴門海峡にかけての景色、「八十島」「八十の湊」「八十氏川」は河口部及び

河口部の北岸を歌ったものです。また河口部の北端が壬申の乱で大友軍が追い詰められた粟津(鳴門市里浦町粟津)、その上流が天智

天皇の淡海の大津宮(鳴門市大津町・撫養町木津)、その上流が大麻山を背にした旧桧村、さらに田上郷へと連なっています。「衣

手の田上山」とは延喜二年の「阿波国板野郡田上郷戸籍断簡」にみえる旧田上郷(現在の板野町)の背後に聳える山と考えられ、大

麻山(五三八)の山麓部から桧を切り出したと思われます。田上郷の戸籍断簡には二十九の氏姓が記され、平安京の左京に住む名

族の戸籍薄といって差支えないほどの重なりを持つ八十氏の居住区を表していますが、この中に服部・錦部のほか衣手集団としての

帰化人姓が多く住んでいたため、衣手を田上山の枕詞にしたものと思われます。また、面白いことに大麻山の山麓に「桧」(旧檜村)

や「木場前」 「泉の尻」などの地名が残っておりますが偶然とは思われません。「もののふの八十氏川」とは、旧板野郡に住む八十氏よ

り起った枕詞で、田上郷の戸籍断簡にも饒速日命や武内宿禰の後裔氏族となる矢田部・物部・雀部・久米部・日下部・葛木などの苗

字がみられます。大麻山(田上山)から伐られた桧は、桧村あたりに集められ、ここから吉野川北岸の支流の川筋や板野町の八十氏


あさやま

ころもで

そうじ

にぎはやひ

ひのき

かみたちよう いずみかわ

いずみだに


川を利用し、板野郡上板町の泉 川あたりまで水に浮べて持ち運んだのでしょう。 地名にも「泉谷」「泉谷川」が残っています。「神


かめ

やましたのかげ

やました

いずみだにがわ


しき亀」が新しい御代を祝福して表れたとあるのは、神武東征の段で述べたように、鳴門海峡から吉野川下流域一帯を縄張りとする

速吸の宇豆彦のことで、「古事記』に「亀の甲に乗りて打ち歩き来る人」とみえ、神武軍の海導者となった海人の大人の名です。宇

豆彦の名は鳴門の渦潮から取ったもので一族の大人の名として襲名してきたものと考えられ、第八代孝元天皇の妃である山下影比

売が宇豆比古の妹とあることからも名誉ある名として代々名乗ってきたものと思われます。また、山下影比売とは板野郡山下郷に住

む姫のことで、その孫が武内宿禰です。武内宿禰の居住区が板野町矢武、その子孫が田上郷戸籍断簡にも多くみられることから、彼

等は亀の甲に乗る伝説を持つ宇豆彦の子孫ということになります。ここでは吉野川下流域一帯の水域を縄張りとした宇豆彦の伝説か

ら「神しき亀」と表現し、神代にこの水域を支配した宇豆彦に敬意を表すとともに、その子孫が新しい御代を祝福して大勢が家のこ

とも考えず、自分のこともまったく顧ることなく手伝ったことを歌っています。次に「泉の川」とは、上板町 泉谷川のことで、そ

の下流部で絵を筏に組み、吉野川対岸(南岸)の鴨島まで引きのぼり藤原宮を建てたことが読みとれます。「鴨じも」とあるのは、鴨

島には「上下島」があり、ここでは鴨島の「下島」の岸辺に引き上げたものと思われます。なお、この歌でうたわれた「鴨じも」が

今日の「鴨島」の地名になったとも考えられます。鴨島の対岸に「藤原」「下藤原」「吉野」「亀田」の地名が残っているのは、あるい

は藤原宮造営に関係するものかも知れません。また、鴨島町の旧地名に、天神・宮間・城ノ内・宮ノ間裏(以上旧牛ノ島村)、宮ノ西・

宮南(以上旧山路村)、城丸・清水・宮ノ前(以上旧森藤村)、宮北(旧喜来村)、殿郷・神島・天島・宮地(以上旧鴨島村)、宮ノ内・

宮ノ西・呉島(以上旧上下島村)、北門・宮前・宮前原縁・殿原・天神・天神ノ下・高ノ原・藤井谷・藤井東谷(以上旧飯尾村)、梅宮・

宮北・西宮(以上旧敷地村)など 「宮」の付く地名が異常に多いのは、藤原宮の伝承によるものと考えられ、天神の西隣の山麓部に

は藤の古木の伝承のある四国霊場第十一番の藤井寺も置かれています。 寺名の藤井寺の名や地名の藤井谷は、藤原宮の御井の歌に出

てくる 「藤井が原」に通じるものと考えられます。おそらく鴨島町の山際に近い天神の周辺一帯が藤原宮の縄張りであったと思われ

ます。現在、山の端部にあたる天神の高台には天神社と、その脇の小祠には藤原役乃君と伝える尊像が祀られています。 岩利氏はこ

の社地を藤原宮の一部と推定しています。また、その麓には天皇の宮を一族で造営したとの伝承を持つ工藤姓が点在し、藤氏神社も

祀られています。 藤原宮を造営した一族の名が「工藤」を名乗るとは実にわが国の苗字はよく考えられており、奈良遷都後、藤原役

の一族がこの地に残り、宮跡に神社を建て、自らの先祖役の君)をも祀ったものと考えられます。


ふじわらのえだちの きみ

ふじわらのえだち


 藤原宮の御井の歌(万葉集巻一・五二)

やすみししわご大君

見したまへば 日本の

高照らす 日の皇子 鹿の 藤井が原に大郎 始めたまひて 安の

あをかぐやま

青香具山は 日の径の大き時に春山と

植安の提の上に あり立たし

この瑞山は 日の緯の 大き


しみさび立てり

おほきみ

500



4-34

背面の 大き御門に

よろしなへ

高知るや 天の御天知るや 日の御陰の

神さび立てり 名ぐはしき 吉野の

水こそは 常にあらめ

御門に 瑞山と 山さびいます 耳梨の 青須賀山は

山は

大き御門ゆ

影面の

雲居にそ遠くありける

御井の清水


 藤原宮は、役民の作る歌(五〇)と御井の歌(五二)の二首によってその造営地が確定できるのです。 二首ともに前の句の「荒妙


あらたえ

もの

ことほ

なかたぐ


の藤原が上に」 「鹿妙の 藤井が原に」は、その場所を如実に示したもので、けっして他の場所の枕ことばとして汎用できるものでは

ありません。天子の日継ぎの物実である妙を作る阿波国麻植郡の藤井が原に大宮を造ってという意味で、鹿妙の調製は往古より忌

部の本貫地である阿波国麻植郡阿波忌部の氏人の専管掌職であることから、場所を示す句として用いられ、あわせて持統天皇の造営

する藤原宮を言祝ぎしたものです。この二首に表われる地名は右に紹介した阿波の古地名にほとんどが一致するはずで、「藤井寺)」

「藤井(谷)」は藤の井・御井から起った名です。 「植安の提の上」とは、麻植郡に東接するのが大日霊命の鎮る地名方郡埴土郷で、埴

土郷にちなんで呼ばれるようになった埴安池の堤の上から藤原宮をみてよんだ歌という意味になります。青香具山は日の経(東)、瑞

山は日の緯(西)として藤原宮の東西を明確に示しています。青香具山とはさきに述べた徳島市と小松島市の境界にある日峯・龍山

山塊で、鴨島町藤井谷の東方向に位置しています。瑞山とはおそらく美馬郡貞光町端山を指したもので、この山は藤井谷の西に位置

しています。両者とも鴨島町から望める山ではありませんが、前の句で、皇祖天照大御神に供納されるとの観念で織り上げ、大嘗宮


やま

みづ

ひのみね かごやま

はばやま

そな

まがね

はばやま

みづやま

かげとも

ひめ めと


の内陣に笑えられる鹿妙を枕詞として用いたため、後の句もすべて神代の聖なる枕詞で統一したものと思われます。天照大御神の岩

戸の神事に用いられた八多の鏡の鉄も香具山から取ったとの伝えがあり、瑞山も伊射奈美命の神陵の境界を画する山として登場して

いる当時の阿波国人(倭国の人)にはいずれも周知の聖山です。端山を瑞山(美豆山)と詠んだのは言祝ぎによる修辞と思われます。

「耳梨の青須賀山」が背面の方角にあるというのは、けっして北の方角でなく、藤原宮の背後のことで、ここでは四国山地を背に、

倭の青垣(阿讃山脈)を正面に造営されているので南の方角となります。 次の句で正面の吉野の山が「影面」(北の方角)になると歌

っているのがそのことを示しています。須賀山とは須佐之男命が櫛名田比売を娶り、須賀の地で宮を造って「八雲立つ・・・」として歌

った神山町広野の須賀山のことで、この山も香具山・端山とその神聖さ、由来において神代にまで遡った詞です。 藤井谷の南が名西

郡神山町(鮎喰川中・上流域)で大日霊命の奥の宮、その入口にあたる徳島市 八田町 天ノ原のすぐ奥に左右対称形の独立峰(耳なし)

の須賀山が位置しています。まさに新代の藤原宮造営にふさわしい寿詞です。 「名ぐはしき吉野の山は・・・」とあるのは、持統女帝がこ

よなく親しんだ上流の吉野宮に通じる山として形容したもので、美芳郡(三好郡) 美野郷に造営された吉野宮から、その前を滔滔と

流れる常滑の川を「吉野川」「御芳の川」と名付け、美芳野・吉野の山と汎ったものです。ここでは正面(正面ではあるが北方向の「影

面」となる)の倭の青垣(阿讃山脈)を持統女帝への言祝として吉野の山と歌ったものと思われます。鴨島町の対岸(北岸)に「吉

野(町)」や「五条」 「七条」の地名が残っているのは、あるいは藤原宮の名残りかも知れません。


にゅうたちようあまのはら

あらたよ

さん

ひろが


 藤原宮造営から三年後の六九七年八月一日、持統天皇は珂瑠皇子に皇位を譲り文武天皇の御代となります。四年後の大宝元年三月

大宝令の施行、八月、倭国の高安城を廃止し、その貯蔵品を大倭国・河内国の二国の烽に移します。


○文武帝慶雲四年(七〇七)二月十九日

詔諸王臣五位已上議遷都事也。

国史上初めて諸王臣の五位以上の者に遷都について議論をさせています。百しきの王城の地を離れる重要案件であったのです。

○元明帝和銅元年(七〇八)二月十五日

平城に新都造営を詔。

○同十二月五日 平城宮地で地鎮祭(鎮祭平城宮地)

○和銅三年三月十日 始遷都于平城。


 元明天皇の御宇、和銅三年(七一〇)に、始めて平城の地に都が遷されたのです。



やま

よこ

とぶひ

501



第四章 注

1 安本美典氏は「古代九州14の都」の中で、滝川政次郎氏の盆地湖説を紹介し、これを支持されている(『季刊邪馬台国」四一

号所収、一九九〇年梓書院刊)

直木孝次郎「奈良」一二ハページ(一九七一年岩波書店刊)

菅原康夫『日本の古代遺跡・徳島」(昭和六三年保育社刊)四五ページに紹介されている

岩波版日本思想大系「古事記』四四二ページ

(⑤) 上田正昭「倭国の世界」一一五ページ (昭和五一年講談社刊)

(⑥⑥) 「日本史辞典』四三七ページ(京大日本史辞典編纂会編・平成二年東京創元社刊)

埋蔵文化財資料展資料 『掘ったでよ阿波』より(一九八八年徳島県教育委員会刊)

(⑥6) 注③に同じ、一九六ページ

以下の記事も「半田町誌」別巻による(昭和五三年半田町誌出版委員会刊)

1 森浩一図説日本の古代6「文字と都と駅」二八~三ニページ(一九九〇年中央公論社刊)

10 岩利大閑「道は阿波より始まる」(その二)六ページ (昭和六一年京屋社会福祉事業団刊)

14 西田長男「中臣寿詞放」(岡田精司編「大嘗祭と新嘗』所収、一九七九年学生社刊)

(14) 西宮一民校注『古語拾遺』(一九八五年岩波書店刊)

444 注1に同じ、一六六ページ

天羽利夫・岡山真知子共著 「徳島の遺跡散歩』二二四ページ(一九八五年徳島市立図書館刊)

(140 注1に同じ、二九ページ

17 注1に同じ、三一ページ

1469 注1に同じ、三〇ページ

(144 「徳島県神社誌』(昭和五六年徳島県神社庁刊)

30 堀川豊平「邪馬壹国は阿波だ」二三一ページ (昭和五七年刊)

24 直木孝次郎「飛鳥奈良時代の研究』五三三ページ(昭和五〇年塙書房刊)

24 岸俊男「「倭」から「ヤマト」へ」(森浩一編「倭人の登場』所収、昭和六〇年中央公論社刊)

15 桜井満訳注『万葉集(上)』 一九七四年旺文社刊 (文庫本)

4/4 平野邦雄「ヤマトの国号」(『史論』第二五集所収、一九七二年東京女子大学刊)

154 注1に同じ『万葉集(中)」

16 岩波版日本古典文学大系 『日本書紀下」五ハーページ(一九六五年岩波書店刊)

7/7/4 注1に同じ、一一〇、一一九ページ

注1に同じ、一二ー・ニページ

(24) 注1に同じ、一〇五ページ

(5) (4) (3) (2)

502


大嘗祭

初版発行 平成七年十二月二十三日


埴渕 一

発行人

発行所

熘 京屋社会福祉事業団

キョーエイ

〒七七一-〇一

徳島市川内町加賀須野四六三番地一五

〇八八六-六五—九〇〇一代

〇八八六—六五-九〇二一

大久保 利美

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薏 産業俱楽部

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大阪市北区中津一丁目一二番地一一号八一0

〇六-三七三-三〇〇一

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Nº 001675




藤原宮の役民の歌の舞台略図

鳴門市

大麻山

(田上山)

御所

ひのき

泉の尻 木場前

上板町

宮川内

珍成

泉谷

A

樫原

住吉

東中富

藍住町

宮川内谷川 引野

上藤原

下藤原

土成町

#4

吉野町

吉野川

亀田

(八十)

徳島市

石井町

丘陵部境界

一 県界

2012 FIRS

□(藤原宮推定地)、

四国山地

| 宮南

→→槍を伐り出しを

鴨島町

宮地 神島

宮ノ西宮ノ内

上下島 殿原 殿鄉

西宮

敷地卍

藤井谷

天神

A

/ 藤井寺

川島町

組んで運んだコース

(推定)

(荒妙)

木屋平村三ツ木

幸にとって便利な鴨島の地に藤原宮を造営したからで、遷都は孫にあたる珍皇子(のちの文武天皇)に託し、自らは皇祖皇宗の鎮

まるももしきの倭の地で余生を過ごそうとしたものと思われます。そのことは藤原宮の造営にかかわる記事が瀕出することからもう

かがえ、持統四年(六九〇)から八年までは、左に掲げるとおり、奈良大倭への遷都に向けて行われた記事 (□印)と倭国内の藤原

宮の記事(◯印)が並出しています。

みやどころ みそなわ まへつきみつかつかさおぼみとも

○持統四年十月二十九日高市皇子、藤原の宮地を観す。公卿百寮従なり。

〇十二月十九日 天皇、藤原に幸して宮地を観す。公卿百寮、皆従なり。

つか ひ まだ

しんやくのみやこ

□五年十月二十七日 使者を遣して新益京を鎮め祭らしむ。

□十二月八日 詔して曰はく、「右大臣に賜ふ宅地四町。直広弐より以上には二町。大参より以下には一町。勤より以下、無位に至る

までは、其の戸口に随はむ。.

したが

岩波版ではこれを新益京での宅地の配分としている。おそらく遷都に備えたものと思われ、六年九月九日条の四畿内への班田大夫

の派遣も同じであろう。

□六年一月十二日 天皇、新益京の路を観す。

〇五月二十三日 難波王等を遣して、藤原の宮地を鎮め祭らしむ。

にひしきみや

□五月二十六日 使者を遣して、幣を四所の、伊勢・大倭・住吉・紀伊の大神に奉らしむ。 告すに新宮のことを以てす。

〇六月三十日 天皇、藤原の宮地を観す。

□九月九日 斑田大夫等を四畿内に遣す。

いでま

〇七年八月一日 藤原の宮地に幸す。

〇八年一月二十一日 藤原宮に幸す。

うつ おは

〇十二月六日 藤原宮に遷り居します。

以上の記事から、藤原宮と新益京は、地鎮祭に限らずそれぞれ別の次元で進行していることがよみとれ、これを同一の宮(京)と

することはできません。

えだち

藤原宮は、その造営にたずさわった藤原宮の役の民の作れる歌が万葉集に収められていますので、宮地の検証は不可能ではありま

せん。ここでは、岩利大閑氏の考証(「道は阿波より始まる』その二)をもとに解説しますので、諸氏におかれては通説と比較し、い

ずれが藤原宮の地なのか自らも検証してください。

藤原宮の役民の作る歌(万葉集巻一一五〇)

おほきみたかて

あらたへ

をすくに

みあらか

たかし

かむ

あめつち

はばし

ころもで

たなかみやま

ら 思ほすなへに天地も依りてあれこそ

そうじ

たみ

やすみしし 我が大君 高照らす 日の皇子 荒妙の 藤原が上に食国を見したまはむと都宮は高知らさむと 神なが

淡海の国の 衣手の

走る

田上山の真木さく棺のつまでをもののふの

八十氏川に 玉藻なす 浮かべ流せれそを取ると騒く御民も家忘れ 身もたな知らず 鳴じもの 水に浮き居て 我が作

日の御門に知らぬ国よし巨勢道より 我が国は常世にならむ図負へる神しき亀も 新た代と泉の川に持ち越

せる 真木のつまでを百足らず 筏に作り のぼすらむ いそはく見れば 神からならし

とこ

あや お

もも

いかだ

かむ

これまで私は、この歌にもみえる「荒妙(鹿布)」 「磐走る」「淡海の国」「田上」「八十氏(川)」等について少なからず解説してきま

したが、それに加え、中年以上の徳島県人なら、歌中にみえる 「藤原」「田上」「桧」「鳴じも」「泉の川」などの地名から、この歌が、

吉野川中・下流域北岸の板野郡と南岸の麻植郡あたりをうたった歌ではと察しがつくでしょう。岩利氏はこの歌の意味を次のように

総括しています。

ひみこのみこと

たなかみ

ひのき

総体の意味は、「天照す日神子命以来の我国の天皇が、安らけく居ます大宮を藤原に造るにあたり、我々が田上山の桧を切り出

し、八十川の水筋も利用、泉谷の入江まで多くの民々が手助けして運び、この泉の入江で数多くの筏にしつらえ、対岸の鴨島の

入江まで引きのぼり、この木材を以って藤原宮を作ったのだ」と、ほこった役の人々の宮ぼめ歌です。

えだち

お子

「荒妙の藤原が上に」とは、この地が麻植郡内で、日継ぎの神事である践祚大嘗祭に、皇祖の御衣として阿波忌部が荒妙を織り

せんそ だいじょうさい

上げ、この藤原宮(麻植郡鴨島町)の後方の山上の貢村(現在の木屋平村三ツ木)から、大嘗宮のしつらえられた京師の大内裏まで

みつぎむら

こやだいらそん みつぎ

みやこ だいいり

...

いえ

まき

499





天武天皇

686年(天武15,朱鳥1)

6月

《戊寅(十日)に、天皇の病を卜ったところ、草薙剣(このころ宮中に置かれていたか)の祟りであるとのことであったので、即日、尾張国の熱田社に送って安置させた。》

『日本書紀』より


持統天皇

691年 (持統5)

10月

《甲子(二十七日)に、使者を遣わして新益京(藤原京)の鎮祭を行なわせた。》


692年 (持統6)

3月

《辛未(六日)に、天皇はこの諌めに従われず、ついに伊勢におでましになった。》


692年 (持統6)

5月

《丁亥(二十三日)に、浄広肆難波王らを遣わし、藤原宮の地を鎮祭させた。》



以下

続日本紀


https://miko.org/~uraki/kuon/furu/text/syokki/syokkitop.htm


https://miko.org/~uraki/kuon/furu/text/syokki/syokki03.htm#skk03_04


文武天皇

704年(慶雲1)

11月

《壬寅,始定藤原宮地。》『続日本紀』より


文武天皇

707年(慶雲4)

2月

《戊子,詔諸王臣五位已上,議遷都事也。》


https://miko.org/~uraki/kuon/furu/text/syokki/syokki04.htm#skk04_03

元明天皇

708年(和銅1)

2月

《戊寅,詔曰:「…遷都之事,必未遑也。…」》


https://miko.org/~uraki/kuon/furu/text/syokki/syokki05.htm

元明天皇

710年(和銅3)

3月

《辛酉,始遷都于平城。》





ーーー

692


大三輪高市麻呂の諌言  二月の丁酉の朔丁未(十一日)に、諸官に詔して、 「三月三日に伊勢に行幸しようと思うので、そのつもりで衣類を準備するように」 と言われた。また陰陽博士沙門法蔵・道基に銀二十両を賜わった。乙卯(十九日)に、刑部省に詔して、軽繋(軽微な罪の嫌疑で拘禁されている人)をお赦しになった。この日に、中納言直大弐三輪朝臣高市麻呂が上表して直言し、天皇が伊勢に行幸され、人々の農耕の時節を妨げることについて諌め申し上げた。  


 三月の丙寅の朔戊辰(三日)に、浄広肆広瀬王・直広参当摩真人智徳・直広肆紀朝臣弓張らを留守官(天皇の行幸にさいし皇居に留まって守衛する官)とした。このとき中納言大三輪朝臣高市麻呂は冠位(位冠)を脱いで朝廷にささげ、 「農作の時節に行幸なさるべきではありません」 と重ねて諌め申し上げた。



辛未(六日)に、天皇はこの諌めに従われず、ついに伊勢におでましになった。


壬午(十七日)に、行幸の経過した神郡(伊勢国度会・多気両郡の郡司)、および伊賀・伊勢・志摩の国造らに冠位を賜い、あわせてこの年の調役を免じ、また行幸に供奉した騎士、諸司の荷丁(運搬のための役夫)、行宮の造営にあたった丁のこの年の調役を免じ、全国に大赦を行なった。ただし盗賊は赦の対象とはしなかった。



https://miko.org/~uraki/kuon/furu/text/syokki/syokki04.htm#skk04_03

元明天皇

708年(和銅1)

2月

《戊寅,詔曰:「朕祗奉上玄,君臨宇內。以菲薄之德,處紫宮之尊。常以為,作之者勞,居之者逸。遷都之事,必未遑也。…」》

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対馬神社ガイドブック

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